function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-138144078-2');
トップページ > 事務所紹介 > Oshida's Diary > 相続が起きたら
2021.05.31
ひとえに相続財産といってもその種類は多岐にわたります。被相続人(亡くなられた方)名義の不動産や有価証券、預貯金、自動車はもちろんのこと、死亡保険金などもみなし相続財産として課税されます。加えて、名義が被相続人でなくても、その原資や管理が被相続人の場合は相続財産に含まれます。いわゆる「名義預金」と呼ばれるものです。
お子さんやお孫さんのためにその方名義の預金口座を作っていませんか。相続税対策になると思われている方、それは間違いです。たとえ、口座の名義がお子さんやお孫さんでも、実際にその口座の通帳やキャッシュカードやお届け印を管理しているのが被相続人だった場合、相続財産になります。つまり実際に名義人本人が通帳等を管理していることが重要なのです。
最後に泣きをみないためにも、一度税理士に相談する事をおすすめします。
2021.03.31
相続税の申告にあたり、私どもは相続人の方がスムーズに手続きを行えるよう様々なサポートをしています。本日は、残高証明書を取得するお手伝いをした際の話をします。
残高証明書とは、預貯金がいくらあるかを明らかにするために金融機関に発行してもらう書類です。まず各金融機関に電話をかけ、事前に手続き方法や手数料等を確認しました。後日相続人に来所していただき、書類の書き方や、手続き方法を説明した後、窓口へ赴いていただき手続きが完了しました。相続人の方からは、はじめてのことで何もわからなかったので、あらかじめアドバイスを貰えて安心して手続きできたと感謝の言葉をいただきました。相続にはとても煩雑な手続きが多くありますので、少しでもその助けとなることができて良かったです。
2021.1.15
相続税は亡くなられた方が所有していた財産に応じて税金がかけられます。不動産は亡くなった時点での時価が財産額となりますが、時価の把握は難しいので、国が定めた方法で価値を算定します。その評価方法はいくとおりもあり、そこに担当する税理士のキャリアが如実にあらわれます。同じ土地を評価しても、税理士によって数百万円以上差が生まれることもあるのです。
私ども押田会計事務所では、実際に現地を確認します。そうすることで、様々な評価を下げる要素を見つけることができるのです。私が担当したお客様で、土地の総額が当初の試算より2,000万円ほど下がり、相続税がかからなくなった方もいました。
この土地の評価は、年間に100件以上の相続税の申告をしている私ども押田会計事務所ならではの強みです。相続税の申告でお悩みの方はもちろん、ご自身の所有する財産額が知りたい方、相続対策を考えている方もぜひご相談ください。
2020.12.15
亡くなった人が多額の借金をしていたときに、借金を引継ぎたくないため相続放棄を考えることがあります。ただし放棄の対象となるのは、亡くなった人のすべての財産です。借入金などのマイナスの財産だけではなく、預貯金や不動産などのプラスの財産も含まれます。
相続放棄をする人は必要書類を相続があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に提出することになります。ただし、一度受理されたら撤回することができません。相続したくない財産があるからとむやみに相続放棄するのではなく、まずは専門家に相続放棄するべきなのか相談しましょう。
2020.11.30
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日から10ヶ月以内です。
申告・納付せずに10ヶ月の期限を過ぎてしまうとどうなってしまうのでしょうか。
まず、相続税を大幅に減額できる特例の一部が使えなくなります。さらに、延滞税・無申告加算税といった罰金を課されてしまいます。
10ヶ月の間に、相続人を確定し、遺産の調査を行い、相続税の対象となる財産の価額を評価し、遺産の分割を行わなければなりません。
10ヶ月という時間は、悲しむ間もないほど、あっという間に過ぎてしまいます。
皆様が安心して、10ヶ月より早く、相続関連の申告やお手続きを完了できるよう、私たちが水先案内人となり、お手伝いいたします。