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私どもの事務所では遺産分割から相続税の申告まで、一貫してサポートしております。
円満相続の実現に向けて、女性スタッフが親身に対応いたします。
相続税申告は法人税に比べ税務調査が多いことが特徴のひとつに挙げられます。私たちは税理士法第33条の2の書面を添付した、業界最高水準の品質の申告書を作成しているため、お客様にもご安心いただけます。
■ 税理士法第33条の2の書面とは
税理士法で定められた申告内容を説明する書類です。これを申告書に添付することにより、直接税務調査にならず、税理士が税務署に行き申告内容を説明するため税務調査が省略される可能性が高くなります。
相続開始 | 被相続人の死亡 | 初回打ち合わせ(無料) 固定資産税の課税明細書や、預金通帳等をお持ちいただければ相続税の申告の有無の判断と、相続税額の概算をいたします そのうえでスケジュールや必要書類のご説明をいたします ※必要書類を収集していただきます 相続人の方が忙しい場合には、委任を受けて私どもで集めることも可能です |
遺産・債務・生前贈与の概要と相続税の概算の把握 |
打ち合わせ(月1回以上) ・お集めいただいた書類をもとに相続税の計算をいたします ・またその相続財産の価額で報酬見積の提示と契約書の作成を行います ・土地の現地調査や関係諸官庁への確認をもとに土地の精密な評価をいたします ・名義預金の有無や贈与などの現預金等の確認をし、より詳細な相続税の報告をいたします ・二次相続等も踏まえた分割案による相続税のシミュレーションをし、よりよい分割案をご提案いたします ・遺産分割が確定したら、遺産分割協議書の作成や登記の手配などのお手伝いもいたします ※相続人の方同士で遺産分割をお話合いいただきます 遺産分割が確定したら遺産分割協議書に署名と押印をいただきます 遺産分割の確定後に預金等の名義変更が可能になります お客様に行っていただきますが、必要な際はお手伝いいたします |
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3か月以内 | 相続の放棄または限定承認 相続人の確認 |
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4か月以内 | 被相続人に係る所得税の申告・納付 (準確定申告) |
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遺産の調査、評価・鑑定 財産目録の確認 |
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遺産分割協議書の作成 特定公益法人への寄付等 |
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相続税の申告書の作成 納税資金の検討 |
申告 ・相続税の申告書を完成させ、申告書に押印をいただきます ・相続税の申告書を提出した後、申告書控等のご返却と報酬請求書のお渡しをいたします ※納付書をお渡しいたしますので、金融機関にて相続税を納付してください |
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10か月以内 | 相続税の申告・納付 (延納・納付の申請) |
ご相談は無料!まずは小田原事務所にお気軽にお問い合わせください。