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よくある質問

サービスについて

Q. 初回面談では料金は発生しますか?
Q. 顧問税理士がいますが、相続の相談のみお願いすることは可能でしょうか?
Q. 夜間や土日の対応は可能でしょうか?


 相続対策について

Q. 節税対策や節税シミュレーションはできますか?また、相続対策とはどんなことをすればよいのでしょうか?
Q. 土地はたくさんあるのですが、預貯金がありません。どうすればいいですか?
Q. 銀行に孫を受取人とした生命保険を相続税対策として勧められました。
Q. 子どもの名義で預金口座を作り、毎年100万円をその口座に入金しています。
Q. 相続税対策として、子どもに10年に渡り、毎年100万円を贈与していこうと考えています。注意すべきことはありますか?
Q. 契約者を子どもにして保険に加入しました。保険料の支払いを私がすれば相続税対策になりますか?
Q. 先日、独身の兄がなくなり自宅から「預金は全て親友にあげる」とだけ書かれたメモがでてきました。これは遺言として効力がありますか?
Q. 私は二人兄弟の長男です。先日、親がなくなり、その遺言に弟にすべて相続させると記載がありました。私は財産を一切受け取ることができないのでしょうか?



 相続税申告・手続きについて

Q. 税務調査が不安です。税務調査が入らないような対策や申告後に税務調査があった場合の対応は行っていただけますか?
Q. 相続税の納税額について知りたいのですが、試算はできますか?
Q. 遺産分割についてご相談したいのですが可能ですか?
Q. 配偶者居住権を取得した母が亡くなりました。母の配偶者居住権はどうなるのでしょうか。配偶者居住権に相続税はかかりますか?



サービスについて

Q. 初回面談では料金は発生しますか?

A. 初回面談は無料です。お電話、メールでのご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。


Q. 顧問税理士がいますが、相続の相談のみお願いすることは可能でしょうか?

A. 法人などで顧問税理士がいらっしゃる方でも、相続の依頼のみお受けすることもできます。セカンドオピニオンも受け付けておりますので、ご相談ください。


Q. 夜間や土日の対応は可能でしょうか?

A. 日曜日はお休みをいただいておりますが、夜間や土曜日の対応はできます。お客様のご都合のよろしい時間をご連絡ください。


相続対策について

Q. 節税対策や節税シミュレーションはできますか?また、相続対策とはどんなことをすればよいのでしょうか?

A. 私どもは、相続対策にも力を入れております。詳しくはこちらをご覧ください


Q. 土地はたくさんあるのですが、預貯金がありません。どうすればいいですか?

A. 財産の見直しをして、遊休地の売却を検討しましょう。また、売却して得たお金で生命保険に加入すれば、納税資金を確保できます。


Q. 銀行に孫を受取人とした生命保険を相続税対策として勧められました。

A. 相続人ではない孫に直接財産を残したい場合は、生命保険の活用が有効です。しかし、相続人ではない人(孫など)を受取人とした生命保険は相続税対策にはなりません。相続人ではない人が受け取る死亡保険金には、相続税がかかります。加えて、この場合、相続人ではない人が受け取る死亡保険金にかかる相続税額は通常計算された額に2割加算されます。


Q. 子どもの名義で預金口座を作り、毎年100万円をその口座に入金しています。

A. 口座の名義が子どもであっても、管理しているのが別の人だったら、管理している人の財産と考えます。たとえ贈与税の非課税枠内(年間110万円以下)で預金を入金していても、その口座に入っている預金は管理している人の相続財産に計上され、相続税の課税対象となり、まったく相続税対策にならないのでご注意ください。


Q. 相続税対策として、子どもに10年に渡り、毎年100万円を贈与していこうと考えています。注意すべきことはありますか?

A. 毎年の贈与額が非課税枠内(年間110万円以下)であっても、あらかじめ10年にわたり贈与する約束をすると、「定期贈与」といい、1,000万円の贈与があったとみなされ申告が必要になります。それを避けるためには、毎年贈与契約を結ぶ必要があります。


Q. 契約者を子どもにして保険に加入しました。保険料の支払いを私がすれば相続税対策になりますか?

A. 契約者を子どもにしていても、保険料の支払いを親がしていた場合、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となるので相続税対策にはなりません。また、親の存命中にその保険の満期金を子どもが受け取った場合、贈与税がかかりますのでご注意ください。それらを回避するためには、保険料額分の金銭を毎年子どもに贈与し、子どもが自分で保険料を支払う必要があります。


Q. 先日、独身の兄がなくなり自宅から「預金は全て親友にあげる」とだけ書かれたメモがでてきました。これは遺言として効力がありますか?

A. 自分で遺言を書く「自筆証書遺言」は、作成した日付の記載・署名・押印が必須条件とされています。この質問の場合ですと、遺言としての形式を満たしておらず、効力はありません。
なお、令和2年7月10日より、法務局における自筆証書遺言の保管制度が始まり遺言を紛失する恐れがなくなりました。


Q. 私は二人兄弟の長男です。先日、親がなくなり、その遺言に弟にすべて相続させると記載がありました。私は財産を一切受け取ることができないのでしょうか?

A. 弟に遺留分を請求する権利があります。たとえ、遺言があったとしても、相続人は法律で最低限の財産を相続することが保障されています。これを遺留分といい、法定相続分の1/2が遺留分にあたります。ただし被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。


相続税申告・手続きについて

Q. 税務調査が不安です。税務調査が入らないような対策や申告後に税務調査があった場合の対応は行っていただけますか?

A. 私どもの事務所では、税務調査を受けない品質の高い申告書の作成を心がけております。また、仮に税務調査になった際も対応いたしますのでご安心ください。


Q. 相続税の納税額について知りたいのですが、試算はできますか?

A. 初回面談時に亡くなられた方の財産の分かる書類をお持ちいただければ、簡単な試算をいたします。


Q. 遺産分割についてご相談したいのですが可能ですか?

A. 分割の細かな内容は相続人皆様でお決めいただきますが、今後の相続についてもシミュレーションし、税務的なアドバイスをいたします。


Q. 配偶者居住権を取得した母が亡くなりました。母の配偶者居住権はどうなるのでしょうか。配偶者居住権に相続税はかかりますか?

A. お父様から自宅を相続した際に配偶者居住権を設定する場合、自宅を「所有権」と「居住権」でわけて相続することになります。

今回のお母様の相続においては、お母様が亡くなられた時点で配偶者居住権は消滅し相続財産にはなりませんので相続税はかかりません。また配偶者居住権がなくなった分、土地建物(所有権部分)の価値は増えますが、所有者に贈与税は発生しません。