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トップページ > 事務所紹介 > Oshida's Diary > 相続が起きる前に
2023.4.30
こんにちは!
確定申告の繁忙期も終わり、気がつけば暖かい季節を迎えていました。今年の確定申告の受託件数は、なんと645件!事務所最多記録でした。ご依頼いただいた皆様、ありがとうございました!
さて、令和5年度税制改正が発表され、相続税や贈与税も一部見直しされました。どのような改正になったのでしょうか。
皆さんは、相続税の申告の際に、相続開始3年以内の贈与(110万円以下のものも含みます)が相続財産に加算されて計算されることはご存じですか。いわゆる「生前贈与加算」と呼ばれるものです。実はこの加算の時期が3年から7年に延長されることが決まりました。
令和6年1月1日以後の贈与から、加算期間が順次延長されます。つまり、令和9年1月1日以後相続開始の相続から順次加算期間が延長され、令和13年には加算期間が7年になるのです。
なお、生前贈与加算の対象になるもののうち、相続開始前3年より昔にもらった財産についてはその総額から100万円を控除した価額が相続財産に加算されます。
亡くなる直前に贈与しても、それは相続税対策とはなりません。元気なうちにこそ、相続について考えてみませんか。
押田会計事務所では、皆様の大切な財産だからこそ、現状の試算をし、ひとりひとりにあった相続プランをご提案しています。皆様のご連絡をお待ちしております。
2022.07.15
こんにちは!
今回は、「配偶者居住権」についてお話ししたいと思います。
平均寿命が延び、自宅の所有者が亡くなった後も残された配偶者が長期間にわたり生活をすることも多くなりました。しかし他の相続人との間で話がまとまらず、なくなく自宅を手放さなければならないケースもありました。
そこで新設されたのが「配偶者居住権」です。これは自宅の所有者が亡くなっても、残された配偶者が引き続き自宅に住むことができる権利です。つまり自宅を配偶者以外の相続人が取得しても、配偶者に終身または一定期間の建物の使用が認められるということです。ただし、何もしなくても認められるわけではありません。遺産分割協議書にきちんと記載するなどが必要なので注意しましょう。
配偶者居住権を設定する方法は4つあります。
1.遺産分割協議 2.遺言 3. 死因贈与契約 4.家庭裁判所の審判
所有者が亡くなった後は1か4でしか設定できません。
配偶者のために、自分が元気なうちに準備をしたい方は2か3を行う必要があります。
ちなみに、遺言を書く場合はほかの財産とわけて「遺贈する」と記載する必要があります。「相続させる」と記載すると、不動産登記などの手続きがスムーズに進まない可能性がありますので、ご注意ください。
押田会計事務所ではこれらの手続きの支援をいたします。お気軽にご相談ください。
2021.04.15
保険は相続対策には非常に有効な手段です。ところが、せっかく入っている保険が相続対策になっていない方が多いように感じます。
保険金の受取人を法定相続人ではない孫にしている場合は、相続税が2割増しになります。今入っている保険が相続対策になっているかどうか、お気軽にご相談ください!
2021.03.15
(1)遺言書を書く、内容をチェックする
(2)管轄の遺言書保管所(法務局)を確認し、保管手続の予約をする
① 遺言者の住所地 ② 遺言者の本籍地 ③ 遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所で、申請を行うことができます。
予約は、電話、窓口、法務局手続き案内予約サービス専用HPから行うことができます。
(3)申請書類、添付書類を作成・取得する
手続のために、遺言書の他に、遺言書の保管申請書、添付書類、本人確認書類(本人の写真入り身分証明書等)、手数料(1通につき収入印紙3,900円)が必要です。
(4)予約の日時に法務局へ行く
様式のチェックをした後、デジタル化し保管されます。
遺言書保管官から、遺言書の保管証が交付されます。
法務局では、遺言書の内容についてのチェックや相談は受け付けていません。
当事務所は行政書士登録もしておりますので、ワンストップで承れます。ぜひご相談ください。
2021.02.01
自筆証書遺言には、①遺言書の存在を誰も知らない場合、見つからない ②隠匿・変造のおそれがある ③家庭裁判所の検認が必要 というデメリットがありました。
そこで、これらのデメリットを解消し、自筆証書遺言の活用を図るため、令和2年7月10日より、全国の法務局で自筆証書遺言の保管ができるようになりました。
保管の対象となるのは、無封の自筆証書遺言に限ります(添付する財産目録はパソコンで書いたものでもOKですが、目録の各ページに自署押印が必要です)。
遺言が遺言者本人によって作成されたものであることを確認するため、法務局へ遺言書を書いた人が自分で直接出向いて申請を行う必要があります。代理人による申請は認められていないので、ご注意ください。